第3 条(入会)
当法人の正会員、一般会員又は賛助会員となるには、当法人所定の入会申込書に
より入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
第4条(入会申込の不承認)
当法人の会員になろうとするものに、以下の行為が認められた場合、入会申込の
承認を得ることができないことがある。
1. 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。
2. 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
3. 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合。
4. その他、当法人が会員と認めることを不適切と判断した場合。
第5 条(有効期限)
1. 会員有効期限は1 年間とし、入会日は入会手続が完了した日の属する月の翌月
1 日とする。
2. 期間満了日の1カ月前までに、会員から当法人に対し、退会届を提出した場合
を除き、さらに会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
第6 条(会費)
1. 加盟金および会費は以下の定める通りとする。
法人会員
・正会員 加盟金200,000円/年会費100,000円
・一般会員 加盟金100,000円/年会費100,000円
・賛助会員 加盟金50,000円/年会費50,000円
一般会員
・正会員 加盟金100,000円/年会費50,000円
・一般会員 加盟金30,000円/年会費30,000円
・賛助会員 年会費10,000円
2. 会費は年会費制とし、当法人の発行の請求書により一括で振り込むものとする。
3. 会員が既に納めた会費については、その理由の何如を問わず、これを返還しな
いものとする。
第7 条(変更の届出)
1. 会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が
生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
2. 会員が、本条第1 項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場
合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
第8 条(退会)
1. 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
1. 退会したとき
2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
3.1 年以上会費を滞納したとき
4. 除名されたとき
5. 総正会員の同意があったとき
2. 正会員の除名は、正当な事由があるときに限り、理事会の決議によってするこ
とができる。この場合は一般法人法第30 条および第49 条第2 項第1 号の定め
るところによるものとする。
3. 一般会員および賛助会員の除名は、理事会において別に定めるところによる。
第9 条(会員資格の取り消し・除名)
当法人は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消す
ことができる。
1. 他社または当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信用
等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当法人
が認めたとき。
2. 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して2 ヶ月以上遅滞したとき。
3. 当法人のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収
集する行為。また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行
う行為があったとき。
4. 当法人の会員に対して、ネットワークビジネス(マルチ商法、マルチレベルマー
ケティング、ネットワークマーケティング)の勧誘を行った場合。
5. 法令もしくは公序良俗に反する行為を行なったとき。
6. 本規約または、その他当法人が定める規則に違反したとき。
7. その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
第3 章 権利と特典
第10 条(会員の権利)
会員の権利はその種別に応じて別に理事会で定めて公表する。
第11 条(会員の特典)
会員の権利はその種別に応じて別に理事会で定めて公表する。
第4 章 規約の変更
第12 条(規約の変更)
1. 本規約の変更については理事会でこれを決議する。
2. 本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
第5 章 免責および損害賠償
第13 条(免責および損害賠償)
1. 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料・情報等について自らの判断に
よりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または
第三者が被害をこうむった場合であっても、当法人は一切責任を負わないものと
する。
2. 会員同士の問題や紛争に関して、当法人は一切の責任を負わないものとする。
3. 当法人の活動に関連して会員が当法人又は第三者(他の会員を含み、以下も同
様とします)に対して損害を与えた場合又は第三者と紛争を生じた場合、当該会
員はその損害を賠償するものとし、当法人はいかなる責任も負わないものとする。
第6 章 個人情報の保護
第14 章(個人情報の保護)
当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、そ
の保護に万全を期するものとする。
第7 章 反社会的勢力への対応
第15 条(反社会的勢力への対応)
1. 当法人は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らかの催告をすることな
く、会員に対して、会員資格の取り消しをすることができるものとする。
1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会
的勢力(以下、「反社会的勢力」という)に属すると認められたとき。
2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
3. 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与
をしていると認められたとき。
5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
6. 自らまたは第三者を利用して、当法人または当法人の関係者に対し、詐術、
暴力的行為、または言辞を用いたとき。
2. 当法人は会員が自らまたは第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為を
行った場合には、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消
をすることができるものとする。
1. 暴力的な要求行為。
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
4. 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信頼を毀損し、また
は当法人の業務を妨害する行為。
5. その他前各号に準ずる行為。
3. 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的
に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない
ことを確約するものとする。
4. 当法人は、本条の規定により、会員資格の取り消しをした場合には、会員に損
害が生じても当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これ
により当法人に損害が生じた時は、会員はその損害を賠償するものとする。
以上、当法人すべての会員に本規約を配布する。
附則
本規則は、令和7 年6月1日から施行する
規則は、令和7 年6月1日から施行する
連絡先
名 称: 一般社団法人PCEA 連盟
所在地: 〒939-8263 富山県富山市才覚寺775
連絡先: 076-482-5208
メール: info@pcea.or.jp
理 事: 田中 愛乃(代表理事)
渡辺 佑一
池口 洲
監 事: 中川 あずさ
加盟金・年会費振込先
振込先: 北陸銀行
支店名: 富山南中央支店
口 座: (普)6147881
名 義: シャ)ピーシアレンメイ